賃貸の退去費用で損をしない知識
退去費用で損をしないために、そもそも退去費用とはなんなのか、退去費用を最小限に抑えるためのコツについて、詳しく解説します。
入居時
退去費用を最小限に抑えるために入居時にできることは、
入居したらすぐに部屋の傷や設備の故障、不具合をチェックすることです。
これをすることで、入居時と退去時の部屋の状態の違いを主張することができます。そして傷や不具合箇所を見つけたら、すべて「入居チェック表」に記載してください。チェック表は入居時にもらえることが多いです。
退去時
退去時の入居者が負う原状回復義務は入居者の故意による過失の補修費用のみとなっております。
なので、自然損耗・経年劣化による建物価値の減少分の回復は家主負担となります。
すなわち【退去費用】=「入居者の故意による過失の補修費用」+「ハウスクリーニング費用(契約時に重要事項説明されているもの)」となります。
また国交省が定める「原状回復のトラブルとガイドライン」を熟読することが大切です。
修繕費用の貸主負担と借主負担の区分負担表というもが存在します。
例
家主の負担
畳の裏返し、表替え
(特に破損していないが、次の入居者確保のために行うもの)
フローリングのワックスがけ
家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡
畳の変色、フローリングの色落ち
(日照、建物構造欠陥による雨漏りなどで発生したもの)
入居者の負担
カーペットに飲み物等をこぼしたことによるシミ、カビ
(こぼした後の手入れ不足等の場合)
冷蔵庫下のサビ跡
(サビを放置し、床に汚損等の損害を与えた場合)
引越作業等で生じた引っかきキズ
フローリングの色落ち
(賃借人の不注意で雨が吹き込んだことなどによるもの)
などがあります。
では、壁紙にコーヒーをこぼしてしまい、落ちない汚れになってしまった!
この場合、故意過失による破損なので壁紙の現状回復費用を全て入居者が支払わないといけないの!?
そんなことはありません。
修繕費を負担しなければならない場合であっても、建物に発生する経年変化・通常損耗分は、既に賃借人は賃料として支払っています。明け渡し時に賃借人がこのような分まで負担しなければならないとすると、賃借人は経年変化・通常損耗分を二重に支払うことになってしまいます。そこで賃借人の負担については、建物や設備等の経過年数を考慮し、経過年数が長いほど負担割合を減少させることとするのが適当です。
経過年数による減価割合については、本来は個別に判断すべきですが、ガイドラインは目安として法人税法等による減価償却資産の考え方を採用することとしています。すなわち、減価償却資産ごとに定められた耐用年数で残存価値が1円となる直線を描いて、経過年数により賃借人の負担を決定するのがガイドラインの考え方です。実務的には経過年数ではなく、入居年数で代替します。

図のように壁紙(クロス)の価値は6年でなくなっています。
壁紙の修繕費用が30,000円で入居年数が3年の場合、半分の15,000円を入居者が負担する計算になります。
貸主側に30,000円請求されて、そのまま支払っている借主はたくさんいるはずです。
今回は賃貸の退去費用で損をしないためのコツについて解説しました。正しい知識を持って、気持ちよく退去手続きをとれるようにしましょう。
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